【A(配偶者)Y(浮気相手)の写った写真を不貞行為の証拠と認めなかった裁判例】 ■東京地裁平成28年2月19日 AとYが撮影されている写真について、「写真の撮影 […]
当事務所は以下の調査については行っていません
(1) 出生地、出生に関する調査
(2) 預貯金残高、ローン残高などの財産に関する調査
(3) 盗聴、盗撮など違法行為による調査
(4) 工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)
福岡県公安委員会探偵業届出番号 第90150071号
広島県公安委員会探偵業届出番号 第73180015号
熊本県公安委員会探偵業届出番号 第93180006号