盗撮調査を依頼するなら
盗撮とは
読んで字のごとく「盗み見ること」が転じて「カメラ等で勝手に撮影すること」が盗撮だと思われています。
しかし、日本の法律には「盗撮」を直接裁くことができる法律が存在しません。
たとえば、「家の中をのぞき見る行為」というのは、「軽犯罪法」に規定されている「窃視の罪」にあたります。
また、女性のスカートの中を撮影・覗き見る行為は「都道府県迷惑防止条例違反」の罪になります。
さらに、「女子トイレに男性が入る」「女風呂に男性が入る」(この逆もしかり)は「建造物侵入」という罪になります。
つまり、「盗撮」という行為自体ではなく、その行為に付随する行為に対しての罪が基本的には課されるということになります。
盗撮被害を証明するためには
ですから、一言で「盗撮された」と言われても、一昔前は「駅員に引き渡して、警察が任意同行し、逮捕・検挙」という流れになっていましたが、「冤罪」が立て続いた結果、「被害の証明」が詳細に必要になってきているのが現状です。
つまり、「いつ・どこで・誰が・どの様にして・どうした」という犯罪立証の原則に「すべて」照らし合わせて合致しなければ、犯罪不成立となってしまいます。
ですから、まずは「犯罪の構成要件」に従って、「被害の立証」をする必要がございます。
さらに、同時に「被疑者を確保」することで「犯罪の立証」と「画像等の拡散被害の防止」を同時に行うことが可能となります。
スマートフォン等を利用し、SNS等で簡単に画像等は拡散されてしまい、一旦拡散すると、どこまで広がりを見せるかわかりません。
いつまでも被害にあったことから逃れられなくなってしまいますので、それを防ぐ意味もございます。
ですから、お客様とご協力の上、被害にあわれている様子を確認し、それぞれの被害状況に合わせて立証のお手伝いを差し上げることとなっております。
その後、現行犯逮捕することとなれば(刑事訴訟法の定めにより一般人でも現行犯逮捕は可能です。)その後必要となる実況見分や事情聴取も発生いたしますが、そちらにもご協力する形となります。
熊本で盗撮調査を実施されるなら
ここまで述べました通り、一言で盗撮調査と言いますがその態様によって調査の方法は様々ございます。
一つ一つの調査を「犯罪の立証」を含めて行わなければ、「調査をするだけ無駄」になりかねません。
熊本のたくみ探偵興信所であれば、実際に現場で捜査をしてきた「元刑事」や被害者担当をしてきた「元警察官」等が調査を担当することから、犯罪の立証と、被疑者を逮捕した場合の「公判維持」の事、つまり一番重要な「調査を終えてからのこと」を念頭に置いて調査を実施いたします。
熊本で盗撮調査を実施されるなら、たくみ探偵興信所にご相談ください。
ご予算に合わせた調査の策定のみでなく、LINE等を活用した「調査日以外における各種相談」にもリアルタイムに応対しております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
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