自分で行う交際相手の浮気調査について
交際相手に疑わしい行動が見られたら
交際をしている相手が浮気をしている?
他に相手がいるのではないか?
など感じたことがある方も少なくはないと思います。
そんな時「ご自身で交際相手の追尾、張り込みをしてしまった際にどのようになってしまうか」をご紹介できればと思います。
自分で行う調査の危険性
結論から申し上げると交際相手、配偶者相手でも上記のような行為を行うと
「ストーカー規制法」に該当する可能性がございます。
配偶者、交際相手でもなってしまうの?
と思われる方も多いかと思いますので、そちらについてご説明いたします。
つきまとい行為(ストーカー規制法)とは
具体的には以下の様に記載してあります。
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
ストーカー規制法上における自己で行う尾行張り込みの違法性
要約致しますと、ストーカー行為を、特定の人に対し恋愛や好意の感情、あるいはそれが拒絶された場合の怨みを晴らす目的で、被害者に対して「つきまとい等」を反復することと定義しています。
よって配偶者、交際相手であっても「個人的に追尾や張り込みというつきまとい行為」などを行う事はお薦めいたしません。
仮にしっかりとした証拠が取れた場合でも、場合によっては「違法収集証拠」とみなされることもあり、「逆に不利になる」「相手方がプライバシーの侵害等で訴えを起こす」という事態に陥ってしまう事も考えられます。
浮気調査は「都道府県公安委員会に届け出を行い」「許可を得ている事を確認できる探偵事務所」に依頼される方が、後々のことを考えるとお客様が不利になることなく証拠を利用できることから、その証拠がより有用になるかと思われます。
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なお、たくみ探偵興信所では違法な調査は行っておりません。
適法かつ正規な調査方法でお客様の為に調査を行います。
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