熊本の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所

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 弊社は「明倫国際法律事務所」を始めとした大手法律事務所および「各都道府県警察」と連携して「安心して利用できる探偵・興信所」を目指して設立した探偵事務所です。特に「浮気調査」については警察24時等にも出演している元刑事の代表を基に立証した「多数の判例」がございます。なお、浮気調査に限り「個人のお客様のみの各種割引」を適用してご依頼可能です。詳しくは「お電話」でお問い合わせいただき、ご面談の際にご覧になっていただきます。「各種クレジットカードおよび金融機関の分割払い」をご利用いただけますので、「費用が心配なお客様」もお気軽にお問い合わせくださいませ。

浮気に関する法律

2017-01-14

浮気や不倫によって離婚をする場合や、慰謝料を請求する場合、民法に基づいて裁判や調停が行われます。

 

肉体関係を伴う浮気や不倫という行為に対して、民法上では、以下のように定められています。

 

 

民法第709条 不法行為による損害賠償

「自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っていながら、あえて(故意に)違法の行為をして、他人の権利や法律上保護される利益を侵し損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。また、不注意(過失)による場合も同様である」

民法第710条 財産以外の損賠の賠償

「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の(民法第709条)の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の存在に対しても、その賠償をしなければならない」

浮気や不倫は、「不貞行為」にあたります。「不貞行為」は「不法行為」に含まれますので、浮気や不倫をされた側は、配偶者の権利を侵害されたことになり、民法第709条を法的根拠に「不法行為による損害賠償」を請求できます。
また、民法第710条では、民法第709条において損害賠償するものについて、財産以外の損害に対しても、賠償を負うことを定めています。

 

民法770条

 

民法第770条では、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」と定めています。次に掲げる場合、というのは、以下の通りです。

1.配偶者に不貞な行為があった場合
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(裁判所が、様々な事情を考慮した場合、婚姻の継続が妥当とされた場合には、離婚の請求は棄却ということになります。)

この、民法第770条の第一項「配偶者に不貞な行為があった場合」つまり、肉体関係を伴う浮気や不倫は、「離婚」の事由になるのです。

 

法律で不貞とは、「夫婦間の守操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との性行為)」を指しています。配偶者以外の異性と肉体関係、特に継続的な肉体関係があるということを、「不貞」という言葉で表しています。

 

つまり配偶者と離婚する時や、慰謝料請求をするときには前に述べた民法709、710、 770条に基づき、調停や裁判が行われるのです。

証拠

 

当然、調停や裁判で争うとなると証拠が必要となってきます。

 

たくみ探偵興信所では経験豊富な調査員が多数在籍しており、裁判や調停に必要な証拠を押さえる方法を熟知しております。

 

その為、無駄を省く事ができるので低価格での調査が可能となっております。

 

もし、他社の料金が高いと思い調査をする事を諦めているのであればたくみ探偵興信所にお問い合わせ下さい。

 

面前で一度相談をさせて頂き、お客様の状況に合わせて金額のお見積りをさせて頂きます。

 

なお相談は無料となっております。

 

まずは24時間対応している電話、メール、lineにてお気軽にお問い合わせ下さい。

 

LINE@たくみ探偵興信所

お電話ではご相談しづらいお客様や最初はLINEなどでの相談を希望されるお客様のために「たくみ探偵興信所公式LINE」を解説しました。お気軽にご相談ください。

当事務所は以下の調査については行っていません
(1) 出生地、出生に関する調査
(2) 預貯金残高、ローン残高などの財産に関する調査
(3) 盗聴、盗撮など違法行為による調査
(4) 工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)

福岡県公安委員会探偵業届出番号 第90150071号
広島県公安委員会探偵業届出番号 第73180015号
熊本県公安委員会探偵業届出番号 第93180006号