浮気に関する法律
浮気や不倫によって離婚をする場合や、慰謝料を請求する場合、民法に基づいて裁判や調停が行われます。
肉体関係を伴う浮気や不倫という行為に対して、民法上では、以下のように定められています。
民法第709条 不法行為による損害賠償
「自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っていながら、あえて(故意に)違法の行為をして、他人の権利や法律上保護される利益を侵し損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。また、不注意(過失)による場合も同様である」
民法第710条 財産以外の損賠の賠償
「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の(民法第709条)の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の存在に対しても、その賠償をしなければならない」
浮気や不倫は、「不貞行為」にあたります。「不貞行為」は「不法行為」に含まれますので、浮気や不倫をされた側は、配偶者の権利を侵害されたことになり、民法第709条を法的根拠に「不法行為による損害賠償」を請求できます。
また、民法第710条では、民法第709条において損害賠償するものについて、財産以外の損害に対しても、賠償を負うことを定めています。
民法770条
民法第770条では、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」と定めています。次に掲げる場合、というのは、以下の通りです。
1.配偶者に不貞な行為があった場合
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(裁判所が、様々な事情を考慮した場合、婚姻の継続が妥当とされた場合には、離婚の請求は棄却ということになります。)
この、民法第770条の第一項「配偶者に不貞な行為があった場合」つまり、肉体関係を伴う浮気や不倫は、「離婚」の事由になるのです。
法律で不貞とは、「夫婦間の守操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との性行為)」を指しています。配偶者以外の異性と肉体関係、特に継続的な肉体関係があるということを、「不貞」という言葉で表しています。
つまり配偶者と離婚する時や、慰謝料請求をするときには前に述べた民法709、710、 770条に基づき、調停や裁判が行われるのです。
証拠
当然、調停や裁判で争うとなると証拠が必要となってきます。
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