熊本の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所

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 弊社は「明倫国際法律事務所」を始めとした大手法律事務所および「各都道府県警察」と連携して「安心して利用できる探偵・興信所」を目指して設立した探偵事務所です。特に「浮気調査」については警察24時等にも出演している元刑事の代表を基に立証した「多数の判例」がございます。なお、浮気調査に限り「個人のお客様のみの各種割引」を適用してご依頼可能です。詳しくは「お電話」でお問い合わせいただき、ご面談の際にご覧になっていただきます。「各種クレジットカードおよび金融機関の分割払い」をご利用いただけますので、「費用が心配なお客様」もお気軽にお問い合わせくださいませ。

熊本市内でのご相談 浮気調査事例

2017-10-07

依頼者・・・妻 30代

対象者・・・夫 40代

関係性・・・夫婦

相談内容

はじめまして、熊本市東区に住む者です。

本日は、私の夫のことでご相談に来ました。

実は先日、自宅の倉庫を見たところ、見たことが無い「チャイルドシート」が見つかったのです。
そこで、夫を問い詰めたところ、「友人に「預かってくれないか?」と頼まれたから置いてるだけだ」と、とってつけた言い訳のようなことを言われました。
夫の言葉を信じたのですが、どうしても「他の女の存在」があるのではないかと信用できず、ご相談に伺いました。

私自身も子供がおり、万が一夫が離婚を言い出した時の場合を視野に入れ、浮気の証拠を得るための調査をしてほしいと思います。

調査方法

上記の状況で弊社たくみ探偵興信所がとった調査は対象者である、「夫の追尾及び張り込み」になります。

法的な解釈

結果をお話しする前に今回は裁判上の離婚についてご説明したいと思います。

では、「裁判上の離婚」が認められる要件とはどのようなものでしょうか。民法では、次のように規定されています。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

第2項
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

結局、離婚の要件は、第1項の一から五に規定されているもののいずれかにあたる場合、ということになります。

 

上記の中で探偵に依頼が多いのが一の配偶者に不貞な行為があったとき
を立証するための証拠の撮影になります。

不貞の定義もいくつかありますのでそちらも併せて紹介いたします。

不貞となる条件として
・成人の異性が2人きりで2時間以上密室にいることになります

 

1・ラブホテル
2・ビジネスホテル、相手の自宅
3・旅行
4・デート、キス、手をつなぐ等の行為

1~4の順番で証拠として強くなり、いずれにしても複数回撮影できているほうが
より証拠として強くなります。

調査結果

夫は違う女性とその女性の子供2人(小学生と赤ちゃん)を抱いている姿遊園地で違う女性と子供2人と遊ぶ姿、2時間以上違う女のマンションに滞在している証拠をとることができました。

その後裁判にまでなり、夫は女の赤ちゃんを自分の子だと認め、内容が悪質だったこともあり、奥様は夫と女への慰謝料の金額を通常より増額し請求することができたそうです。

今回依頼者である奥様は怪しいと感じてからすぐにご連絡を頂けたため、必要な証拠も撮れ、裁判もいい方向に向かいました。

怪しいと感じたら、すぐに動かれないと後々、当たり前に請求できるものも請求できなくなります。
「馬鹿を見るのは自分」にならないよう、同様の事でお悩みの方は弊社「たくみ探偵興信所」までご連絡ください。

 

LINE@たくみ探偵興信所

お電話ではご相談しづらいお客様や最初はLINEなどでの相談を希望されるお客様のために「たくみ探偵興信所公式LINE」を解説しました。お気軽にご相談ください。

当事務所は以下の調査については行っていません
(1) 出生地、出生に関する調査
(2) 預貯金残高、ローン残高などの財産に関する調査
(3) 盗聴、盗撮など違法行為による調査
(4) 工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)

福岡県公安委員会探偵業届出番号 第90150071号
広島県公安委員会探偵業届出番号 第73180015号
熊本県公安委員会探偵業届出番号 第93180006号