熊本の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所

熊本の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所
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 弊社は「明倫国際法律事務所」を始めとした大手法律事務所および「各都道府県警察」と連携して「安心して利用できる探偵・興信所」を目指して設立した探偵事務所です。特に「浮気調査」については警察24時等にも出演している元刑事の代表を基に立証した「多数の判例」がございます。なお、浮気調査に限り「個人のお客様のみの各種割引」を適用してご依頼可能です。詳しくは「お電話」でお問い合わせいただき、ご面談の際にご覧になっていただきます。「各種クレジットカードおよび金融機関の分割払い」をご利用いただけますので、「費用が心配なお客様」もお気軽にお問い合わせくださいませ。

浮気調査を行う目的

2018-02-16

今回は浮気調査を行う目的についてお話します

一般的に浮気調査の依頼者の目的は「慰謝料請求」や「親権の獲得」などを「有利に進める為等」が多いです

弊社の顧問弁護士も「弁護士がいても証拠がなかったら力のバランスが変わってくる」とよく言っているのですが、どういうことかをご説明します。

浮気をしている方に共通することは「してはいけない事をしている」という事から、そもそも「ばれないように」「見つからないように」「出勤時間や帰宅時間を誤魔化す」「休みを誤魔化す」など計画性をもって行動をします。
その為、調停や裁判になっても、自分が不利にならないように発言したり、まわりを巻き込み被害者側が悪くなるように「あらかじめ」動いたりという事がよくあります。

また、被害者側が気づいたり訴えったりする前に、「浮気相手に本気になってしまう」と「自分が不利にならない」ような理由やタイミングで離婚を申し立ててくることもあり、そうなってしまうと被害者側が悪く言われたまま不利な状態で事が進み、下手をすると何もできないまま、浮気をされた側が悪者になって終わってしまう事もあります。

たとえば、万引きであったり泥棒であったり痴漢であったり、「やったかどうか」を聞いた時に「正直に」「自分から」悔い改めるように認めると思いますか?

弊社は元刑事や元警察官が集まっているからこそ、この点は断言できます

「ほとんどいない」と思って良いと思います

もしくは「都合の良いところだけ認めて他は知らぬふりをする」ということも、ままあります。

人は、憲法上の権利で「自己に不利な供述を強要されない権利」(憲法第38条1項)や「民法上の証言拒絶権」(民法第196,197条)があるため、たとえ「強い疑い」があったとしても、仮に「実際に見た」としても「その証言を認めない権利」があります。

ただ、そこに「写真や動画」という「第三者が見て一見して判断しうる」ような、「しっかりとした証拠」がある場合は、そういった不利になるようなことを避け、しっかりと正当に判断を受けることができます

つまり浮気調査というのは「慰謝料請求をする為」や「親権を獲得する為」だけでなく、自分と相手を正当に評価してもらい一方的に不利にならないようにも行う物でもあるという事です

ご自身の身を守る為、正しく判断をしてもらう為には証拠はあったほうがいいことは間違いありません

今、熊本で浮気調査を依頼するか悩まれている方はご相談だけでもされてみてはいかがでしょうか?

また、たくみ探偵興信所では無料でご相談をお受けするだけではなく、ご相談の場や調査時のリアルタイムでのご対応にもお客様のご要望に応じて女性相談員、調査員によるご対応が可能でございます。

配偶者や交際相手、親族親類の浮気にお悩みのお客様は、一度弊社フリーダイヤルもしくはLINEにてお問い合わせくださいませ。

LINE@たくみ探偵興信所

お電話ではご相談しづらいお客様や最初はLINEなどでの相談を希望されるお客様のために「たくみ探偵興信所公式LINE」を解説しました。お気軽にご相談ください。

当事務所は以下の調査については行っていません
(1) 出生地、出生に関する調査
(2) 預貯金残高、ローン残高などの財産に関する調査
(3) 盗聴、盗撮など違法行為による調査
(4) 工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)

福岡県公安委員会探偵業届出番号 第90150071号
広島県公安委員会探偵業届出番号 第73180015号
熊本県公安委員会探偵業届出番号 第93180006号