熊本の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所

熊本の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所
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 弊社は「明倫国際法律事務所」を始めとした大手法律事務所および「各都道府県警察」と連携して「安心して利用できる探偵・興信所」を目指して設立した探偵事務所です。特に「浮気調査」については警察24時等にも出演している元刑事の代表を基に立証した「多数の判例」がございます。なお、浮気調査に限り「個人のお客様のみの各種割引」を適用してご依頼可能です。詳しくは「お電話」でお問い合わせいただき、ご面談の際にご覧になっていただきます。「各種クレジットカードおよび金融機関の分割払い」をご利用いただけますので、「費用が心配なお客様」もお気軽にお問い合わせくださいませ。

探偵の仕事を一般の方が行った場合 熊本の事例

2017-08-02

現在、熊本県内に探偵・興信所の会社が増加しており、お悩みを抱えた方は、どの探偵・興信所に依頼すれば良いか分からない方が多数いらっしゃるかと存じます。

そもそも「探偵とは何か?」端的に言いますと

「依頼者の権利利益の保護に資することが目的」であります。

その為に、尾行・張り込み調査を行い依頼者の為に証拠を集める仕事となります。

ここで熊本であった一例をあげたいと思います。

依頼者・・・40代女性 妻

対象者・・・30代男性 夫

関係・・・夫婦

①「妻が街中で夫と女が手を繋いで歩いていたのを見た」

②「妻は2人を尾行して、女の家を突き止めた」

③「女の家に何度も張り込み及び追尾し証拠となる写真を撮った」

④「夫に写真を突きつけ、離婚請求をし、慰謝料請求をしようとした」

弊社に依頼者がご相談に来たのは④の前で、証拠の写真が足りないからお願いしたいと希望でした。

依頼者の方にご相談の際にお伝えした事があります。

実は、依頼者の行為は違法行為になります。

つまり、依頼者が「ストーカー規制法」「各県の迷惑防止条例」に抵触するのです。

なぜ、夫婦なのに「ストーカー規制法」「各県の迷惑防止条例」に抵触するのかというと、恋愛感情等の私情が入った時点で抵触します。

つまり、夫婦でも対象になってしまいます。

ではなぜ、探偵はいいのかというと、業務として請け負っているので当たり前ですが恋愛感情等の私情はありません。

探偵には「探偵業法」が制定されており、その法律を遵守すれば尾行・張り込み調査ができるのです。

「探偵」と嘘をついても探偵は公安委員会に届け出を提出しなければならないので、すぐに嘘は発覚します。

つまり、警察関係者や探偵でない限り尾行・張り込みはできないのです。

また、たとえ警察関係者でも「捜査」出ない限りは、私情・私的な尾行張り込みは行う事ができません。

ですから、こと民事において「尾行張り込み」を行うならば「都道府県公安委員会」から許可を得ている探偵事務所に依頼するほか無いのが現行法での現状となります。

もし、依頼者が弊社にご相談されず、④までしたとしたら、実際夫は浮気の証拠写真があるので、依頼者に対しては慰謝料の支払いは必要になるでしょう。

しかしながら、夫が依頼者に対して「ストーカー規制法」等で警察に被害届を出したとすると、最悪のケースは依頼者が警察から指導及び逮捕になってしまう危険性まで出てきます。

そこから示談等になったとすると、示談金が必要です。

せっかく勝ち取れた慰謝料から支払うことになるので相殺され、最悪マイナスになるかもしれません。

勿論、探偵に依頼する事は費用がかかりますが上記になる危険性を考え、先を見据えれば安全なのです。

結果こちらの依頼者は、依頼者が撮った写真を証拠として使用せず、弊社調査員が撮った新たな証拠写真を使用し、離婚でき慰謝料も納得できる金額を得る事ができました。

 

「個人情報保護」「プライバシーの保護」が益々厳しくなる昨今、そういった状況の中でも我々探偵は権利で認められた中で探偵業務に携わっています。

つまりプロなのです。

何かご不安な事がございましたら、弊社「たくみ探偵興信所」までご連絡ください。

LINE@たくみ探偵興信所

お電話ではご相談しづらいお客様や最初はLINEなどでの相談を希望されるお客様のために「たくみ探偵興信所公式LINE」を解説しました。お気軽にご相談ください。

当事務所は以下の調査については行っていません
(1) 出生地、出生に関する調査
(2) 預貯金残高、ローン残高などの財産に関する調査
(3) 盗聴、盗撮など違法行為による調査
(4) 工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)

福岡県公安委員会探偵業届出番号 第90150071号
広島県公安委員会探偵業届出番号 第73180015号
熊本県公安委員会探偵業届出番号 第93180006号