浮気調査を探偵に依頼する理由
浮気をされた人、関わった人なら分かると思いますが、「遊びで済んでいるうち」は問題ないのですが、浮気は「本気」になってしまうから問題なのです。
どこをどう比べてそう思うのかわかりませんが、浮気相手と配偶者を比べてしまい、結果として浮気相手を選ぶことが多いからこそ離婚が減らない理由の一つでもあります。
昨今でも、日本では著名人の浮気や不倫が大きく取り沙汰され、紙面やネットを賑わせています。
さらにそれにあいまって、「不倫は許さない」という風潮も色濃くなっています。
それでは、配偶者の浮気に気付いた時、どの様に対処したら良いのでしょうか。
また、どの様なことをしないようにしたらよいのでしょうか。
浮気の証拠とは
浮気の証拠は「その後どの様に進めるか」によって解釈が変わって参ります。
「離婚」をするだけであれば、「他人が見たと言っている」や「メール、LINEを見た」でも事足ります。
しかし、そこにいざ「慰謝料」や「養育費」「親権」を求めるならば話は変わって参ります。
離婚をするだけであれば、法定の財産分与を行い、けんか両成敗になることを承知の上で行う方法になります。
どちらが良い、どちらが悪いはこの場合有耶無耶になります。
例え弁護士を雇い、証拠として「LINEを見たこと」や「自分で写メを撮ったこと」等を告げるとします。
それで慰謝料が貰えると思ったら、大間違いです。
「浮気や不倫」=慰謝料ではありません。
もちろん、「離婚」=「慰謝料」でもありません。
慰謝料は、民法第710条の規定を持って請求する、れっきとした「法的措置」なのです。
たとえば、あなたが謂れのない無実の罪を着せられたとします。
その理由が「他人が見たと言っているから」という事で納得されますか?
刑事と民事は、刑法と民法(細かく言えば条例などもあります)の違いはあるにせよ、判例や法律の定めに従って行われるものですので、「推定無罪の原則」や「類推解釈の禁止」等、「たぶん」「おそらく」「~だろう」という事を禁じております。
つまり、「証拠主義」であることに違いはないのです。
浮気調査を探偵に依頼する理由
もちろん、刑事事件には「犯罪捜査規範」や「警察法」「刑事訴訟法」等、様々な法の定めにより「検察」「警察」等、司法機関にしか捜査権限は与えられていません。
つまり、捜査した結果を正しく裁いてもらうには、刑事事件は警察等に任せるしかありません。
民事についても、同様の規定があります。
内容によって差異はありますが、こと「尾行・張り込み」を用いなければその証拠を得れないような場合、つまり、浮気の証拠を得なければならない場合、「お客様個人」で行う調査には限界がございます。
一定以上の時間、尾行張り込みを行うことで得た証拠は、「ストーカー規制法」に規定されている「相手の行動を監視して、告げる行為」と類される「つきまとい行為」の一環とみなされます。
ですから、もし、「相手の浮気を暴いて、自分が悪くないことを証明したい」と少しでも思われているなら、揚げ足を取られる恐れがある「自分での浮気調査」はおやめになられることが良いかと思われます。
では、どの様に浮気の証拠を集めるべきなのでしょうか。
もし、都道府県公安委員会に正式な届け出を為し、許可を得ている探偵事務所であれば、「ストーカー規制法」の規制を受けることなく、浮気調査を行うことができます。
ですから、浮気調査を行うならば、端艇に依頼することがまず第一なのです。
熊本で浮気調査を行うなら
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