不貞行為の主張・立証が認められなかった裁判例②
【A(配偶者)Y(浮気相手)の写った写真を不貞行為の証拠と認めなかった裁判例】
■東京地裁平成28年2月19日
AとYが撮影されている写真について、「写真の撮影時期が判然としないこと」やその写真の内容自体からも不貞行為があったとは認められないとしました。
【一定の事実からの不貞行為の推認を否定した裁判例】
■東京地裁平成28年7月28日
AY間のメール等のやりとりに関して、不貞関係を前提とした具体的な記載がされているわけではないこと、YはA以外の自身のバンドメンバーに対しても同様に愛称で呼び、「だいすきだよ!」「「また逢える日が待ち遠しいな」「これからもずーっとずっと一緒に音楽を創らせてね!」などと記載したカードを贈るなどしていること(中略)等の事情からすれば、上記メール(中略)の記載をもって、AYの間に不貞関係があると推認することはできない。
と判示しています。また同裁判所は
X(浮気された配偶者)は、Aは離婚の際に自身の浮気を認め、Xの母親に対しても謝罪していたことを主張するが、同事実をもってしても、AがYとの間で不貞関係があったことを直接裏付ける事情とはならない。
と判示しています。
【XY間で作成された合意書の信用性】
■東京地裁平成29年12月19日
XY間で交わされた合意書(双方の署名、押印がある。)があり、そこには
XとYは、平成28年6月16日、YがAと不適切な関係にあったことを認め、Xに対して謝罪すること、YがXに対して慰藉料として同年8月末日限り50万円を支払うこと、Yが上記支払を遅滞した場合、支払い済みまで年1割の割合による遅延損害金を支払う
ことなどが記載されていました。同裁判所は、この同意書が、XがYに対して語気荒く害悪を告知して呼び出して作成されたことなどを指摘し、不貞関係を認めませんでした。
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