慰謝料請求に必要なこととは
熊本支社で「浮気調査」に関し、よくあるご質問を占める「慰謝料」についてご説明させていただきます。
慰謝料請求とは
慰謝料とは、民法第709条と第710条の規定に基づき、「他人の権利または法律上保護される利益を損害した場合」に請求することが出来るものです。
要するに「損害生じる」→「損害賠償」を請求出来ることになります。
しかし、最も重要な事は「損害を証明」しなければならないということです。
つまり、「損害を証明」しないと損害が生じていても「慰謝料請求」はできないということです。
なぜなのか?
これは、「慰謝料請求」という法律を使うには「法定手続き」が必要です。
例え刑事事件の容疑者や被疑者であっても「基本的人権の保障」があるからです。
つまり、「民法」を使う「離婚」や「浮気」等の民事も「法律に定められた手続き」と「定められた証拠」がなければ、何もできないと解釈されているからです。
そこで、慰謝料は先ほども述べた「民法」に規定されている条文を基に請求する「財産権の没収」ですので、「相手の違法行為」を「法的に立証する義務」がございます。
ですから、決して「浮気しているらしい」「浮気しているはず」で、「離婚」を申し立てることは出来ても、「慰謝料請求することは出来ない」と思われてください。
請求する権利の考え方
あくまで、「離婚の原因を作ったのが一方の責任である」ことと、「その原因が民法第770条に規定されている不貞行為であること」、さらに、「不貞行為を法的に立証できていること」が確認できて初めて「請求する権利」を得ることが出来ます。
乱暴な言い方をすれば、「このまま耐えながら共に過ごす」か「我慢せず、新しい人生を歩みたい」かを考えるべきであるということです。
裁判で使える「浮気の証拠」とは
裁判で使える証拠とは、「不貞行為を客観的に立証したもの」であり、その「不貞行為の継続性」を立証しなければなりません。
つまり、「誰が見ても浮気している」と一目瞭然の証拠と、「何回も浮気している証拠」が必要になります。
誰が見ても浮気している証拠とは、「肉体関係を結んでいると推認できる証拠」が必要と言われています。
それは、たとえば「ラブホテル」や「ビジネスホテル」あとは「自宅」に「浮気相手とまたは別々に出入りする写真または動画」になります。
さらに、「肉体関係を結んでいてもおかしくない時間」の間、「二人きり」でいることを証明しなければなりません。
また、「継続性を問うため」に「同じ相手」と「複数回不貞行為」を行っている証拠も必要となります。
ここまで揃え、初めて「相手の不貞行為」を問う事が出来、そこに「慰謝料」や「養育費」「財産分与の優位性」を確保することが出来るのです。
個人で行う浮気調査の限界
ただ、一個人が「尾行張り込み」を行うには、「ストーカー規制法」の制限があります。
ですから、「探偵業法」の定めにより、「都道府県公安委員会」に許可を得た「探偵による浮気調査」が有効になってくるのです。
フリーダイヤルはもちろん、ライン・チャットで24時間対応しております。
お悩みの方は「たくみ探偵興信所熊本支社」までお問い合わせください。
More from my site
前のブログ記事へ | 次のブログ記事へ |