浮気の代償
浮気の代償
浮気や不倫、一時はその感情に身を任せて楽しいばかりかと思います。
しかし、いつかその関係を清算する必要が出てくる日が必ず訪れます。
また、その清算方法を誤ると、場合によっては重大事件へと発展する可能性が大いに含まれています。
誰であっても、自分の配偶者は他の異性に好き勝手されていることを許せる人はいないでしょう。
たとえ、不倫同士であっても、不倫相手がほかの異性と同じようにこそこそと付き合っていたら許せないでしょう。
それと同じ気持ちを、不倫をされた配偶者は持っていますし、持つ権利があります。
しかし、その行為を暴かれるタイミングや伝えるタイミングによっては、悲惨な結果が待っていることがあります。
先日も、神奈川県相模原の住宅で、妻と妻の不倫相手が夫と自宅で話し合い中に、相手男性に切りつけ男性は命を落とされ、夫婦も重傷を負う痛ましい事件がありました。
弊社は、元刑事等で構成されているため、この手の事件に携わった経験は枚挙に暇がございません。
そもそも、昔から犯罪には「酒・金・異性」が原因で起こるといわれています。
どんな理由があるにせよ、二人が分かりあっていたとしても「不倫という行為」は許されるものでもなければ、「民法に規定」された立派な違法行為なのです。
浮気相手に代償を与えるために
ただし、いくら違法行為とはいえ、警察の事件捜査と刑事裁判と同様に、「証拠」と「法律」を用いなければ、「痛み分け」に終わるのは目に見えています。
むしろ、自分が被害者なのに、「正当な財産分与」をさせられ、さらに「親権や養育費」を支払わされたのでは、誰も納得がいかないと思います。
それ以上に、もし話し合いに熱がこもりすぎ、ヒートアップした結果、刃傷沙汰にでもなったら目も当てられません。
しかし、「法律は感情には寄り添ってはくれません。」
あくまでも、証拠を求められますし、お互いに決定的なものが無ければ「痛み分け」になります。
そこで、「民法第770条」の規定をもって相手方に「正当な請求を行う事」をお勧めいたします。
つまり、同条第1項に規定のある「配偶者に不貞行為が認められた場合」の規定を利用するという事になります。
さらに言えば、この規定に違反した場合には、相手方は有責配偶者となり、離婚を申し立てることが出来なくなります。
また、お客様は「離婚裁判」をより有利な状態で提起する事が出来ます。
そこで初めて「慰謝料」「養育費」「生活費」「親権」等の権利を勝ち取るための話を進めることが出来ます。
要するに、「浮気を見つけた」「浮気の可能性が高い」イコール「離婚」イコール「慰謝料」という事はあり得ないという事なのです。
あくまでも話し合いの上での慰謝料等は「善意」によるもので、「義務」ではありません。
ですから、相手方も断る権利を持っています。
無理やり認めさせようとすると、もちろん「脅迫」または、実際に金銭の受け渡しがあってしまったら「恐喝」となります。
ですから、相手方が違法行為をしていることを「法的に証明する義務」があるのです。
浮気の証拠をつかむために
刑事事件であれば、被害届を出せば被害にあった証拠と「犯罪を犯した証拠」はそれぞれ警察または検察が捜査をする権限と責務を持っています。
しかし、こと民事になれば警察は深く立ち入ることはできません。
ですから、たくみ探偵興信所を初めとした探偵事務所が、お客様に成り代わって浮気調査を行う必要があるのです。
探偵であれば、「探偵業の業務の適正化にかかる法律」の定めに則り、「都道府県公安委員会」に届け出をなしている「探偵事務所」であれば、「依頼者の適法な依頼」を基にして「尾行張り込みを行う事」を認められているのです。
ですから、交際相手やご夫婦が「浮気」「不倫」をしているようであれば、まず「熊本のたくみ探偵興信所」にご相談ください。
熊本での浮気調査はもちろん、様々な探偵の調査を低料金で行っております。
それまでは窃盗犯等、逃亡のプロを追い続けてきた元刑事が集まっているため、尾行張り込みのプロが多数在籍しています。
ですから、必要最小限の人員と時間で事が足りるのです。
熊本の浮気調査なら、たくみ探偵興信所にご相談ください。
お電話が難しいお客様にはLINEやメールでのご相談も承っております。
24時間お気軽にご相談ください。
More from my site
前のブログ記事へ | 次のブログ記事へ |