どんな理由でも「離婚できるというわけではない」
1 離婚の種類
離婚の種類には「①協議離婚」「②調停離婚」「③審判離婚」「④裁判(判決)離婚」があります。
(他にも裁判中に夫婦がお互いに離婚に合意する「和解離婚」、相手の請求を認め離婚を承諾する「認諾離婚」があります)
2 協議離婚とは
本人同士の自由な話し合いで決まりますが、夫と妻が「離婚に合意すれば」どんな理由でも、あるいは「理由が無くても」離婚できます。
しかし、夫婦の一方が離婚(条件)に「同意しない場合」、片方が「どうしても離婚したければ」家庭裁判所に「②~④の手続きを申し立て」するしかありません。
3 調停離婚とは
ただし、この場合、「いきなり離婚したいと裁判を起こする事」は「できません」
まず、「家庭裁判所に「調停離婚を申し立て」ることになっています。
もちろん、家庭裁判所に申し立てをしたからといって、「必ず離婚できる」とは限りません。
4 どうしても「離婚したい(したくない)」時は
また、裁判で「離婚が認められる」(もしくは「離婚請求を却下」させる)ためには、少なくともいずれか一方が「民法770条第1項」に「例示された5つの離婚原因に該当する必要」があります。
この5つの離婚原因のうち、「配偶者の浮気」「悪意の遺棄」「生死不明」「回復の見込みがない精神病」の4つは「具体的な例示」ですが、5つめの「そのた婚姻を継続しがたい重大な理由」という離婚原因は「抽象的」です。
これは、暴行・虐待、勤労意欲の欠如、浪費癖、愛情の喪失、犯罪、肉体的欠陥、性的異常、わがままな性格、宗教活動などが該当すると言われています。
もちろん、「一方が勝手に感じるもの」ではなく、「明らかに顕著と認められるもの」とされる「理由」いわゆる「証拠」が必要となります。
したがって、この「5つの離婚原因」があるといって裁判所は必ず「離婚を認める」とは限りません。
5 浮気している側から「離婚請求」された時
民法第770条第2項は「夫婦の一切の事情を考慮しても、結婚を続けることが相当と認めるときは、裁判所は「離婚の請求を却下」することもできる」と定めています。
つまり、「離婚請求した側」に「5つの離婚原因」に該当するような「落ち度」があれば、「有責配偶者」となり、そちら側からの「離婚請求」は「原則として却下」されます。
もちろん、浮気されたことを「先に証拠化」して、「被害者側から離婚請求」した場合は、逆に「離婚請求が通る可能性が高い」とされています。
※ただし、もちろん「法的な観点からの証拠」が必須条件となります。
6 法的な証拠を得るために
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