電話番号から名前住所特定は可能か?
熊本支社にある問い合わせでよくあるケースに「旦那・彼氏・妻・彼女の携帯」に「見知らぬ番号の着信履歴が多数」あり、この人と浮気している。
つまり「携帯の番号は判明しているので、名前・住所特定してほしい」という依頼です。
結果から、申し上げますとこれは出来ません。
依頼者の方は、独自の探偵ルートを利用し情報を得る事ができるのではないかとお考えの方は、多いかと思いますがこれは不可能です
(時折、インターネットに「探偵はできます」という情報を散見しますが全くの「デマ」もしくは「違法行為」です)
まず「適法に」調べる方法がございません。
各携帯会社に問い合わせしても「個人情報保護法」ならびに「守秘義務」の関係から、「個人情報の取り扱い」が厳しくなった今、契約者情報を漏らすことはありません。
先述したインターネットで「携帯電話からの名前・住所特定可」とうたっている探偵会社はあります。
しかし、そういった会社は間違いなく違法調査を行っている会社になります。
調べる方法が無いのにも関わらず「追加料金の増額請求が来る」「連絡が取れなくなる」等々、後のトラブルに繋がりますので、絶対にご依頼はされないことをお勧め致します。
また、依頼者に関しましても「違法と知って依頼をした」とみなされ、場合によっては「共同共謀正犯(つまり共犯者ということです)」として「主犯に準ずる罪」を負う可能性もございます。
さらに、「違法な可能性がある証拠」や「違法行為により収集された証拠」が、果たして「相手が認める証拠」となるのでしょうか?
少なくとも、探偵にご相談されている時点で、「配偶者(婚約者)」から「嘘をつかれている」「隠し事をされている」状態の方がほとんどかと存じます。
その時点で嘘をついている方々が、なぜ「誰から電話がかかってきたか」を見せられただけで「浮気を認める」という可能性があるのでしょうか。
「仕事の関係で仕方なく」や「友人・知人だからおかしくない」等といくらでも言い逃れが可能かと思われます。
さらに、その様なことを調べられたことにより、より一層「警戒すること」は目に見えていますし、もし、以降に調査を依頼されたとしても、今までのように「着信履歴」や「メールやLINEの内容を確認する」ことは「ロックをかける」「携帯電話を手放さない」等の警戒行為により出来なくなる可能性は、十分に考えられます。
ですので、知りうるメリットより、はるかにデメリットの方が大きくなることは目に見えていることから、行わない・考えないほうが良いと推察されます。
但し、弁護士は「弁護士会照会(通称:23条照会)」制度で調べてくれる可能性はあります。
しかし、理由の正当性が証明できないと難儀なものとなります。
「浮気相手の携帯番号は判明しているので、名前・住所特定をして欲しい」レベルでは間違いなく、照会はされないと思料されます。
結局、電話番号からは判明する事が出来ないので、その代わりに探偵が出来る事は、対象者を「張り込み・追尾」し、浮気相手と接触の確認を撮影し浮気相手を追尾し、可能な限り名前・住所特定を行う方法以外無いのです。
これが現実なのです。「急がば回れ」という言葉がありますが、地道に調査が必要となります。
つまり、調査以外では判明の仕様がないのです。
お悩みの方は「たくみ探偵興信所」まで気軽にご連絡下さい。フリーダイヤルはもちろんのことLINE・チャットで24時間対応致します。
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