浮気、不倫をされた際の慰謝料
「慰謝料」というワード、これを見てみなさんはどう感じますか?
精神的苦痛に対する損害賠償金。身体・自由・生命・名誉などを侵害する不法行為や債務不履行について請求できる。
と辞書には記載されています。
簡単に言い換えると「悪い事をして他人に迷惑を掛けた場合、その人に対する謝罪料」の事が「慰謝料」となります。
では浮気、不倫をされた場合の慰謝料はどの位の額になるでしょうか。
これは一般的に50万~500万と言われています。
これだけ幅が広いのは理由があり、婚姻期間、悪性の強さ、子供がいるのか等様々な要因で金額が変わるからです。
慰謝料請求
慰謝料を請求する際には浮気をした配偶者だけではなく、浮気相手の方にも請求する事ができます。(共同不法行為者に該当する為)
ですので状況によって請求先の指定を変えるのが得策です。
どういう事かというと、もし浮気をされても離婚はしたくないという方は配偶者から慰謝料を請求しても、結果的に同じ財布からお金が出ていくのであまり意味がありません。
そういう場合は浮気相手にだけ慰謝料請求をすれば自分の家計からお金が出る事はありません。
それでは逆に離婚する予定の場合はどうでしょうか。
この場合も例を出して説明すると、親権を得たい場合は浮気相手にだけ請求した方が良いかもしれません。
理由は養育費の滞りを防ぐ為です。
それでも「許せないから絶対に配偶者から慰謝料を取りたい」という場合には「公正証書」を作成し、「滞った場合には給料を差し押さえる」という内容を設けると良いでしょう。
また子供がいない状態で離婚する場合は、双方に請求しておくのがベストです。
これはなぜかというと、もし浮気相手が配偶者の事を既婚者と知らなかった場合に慰謝料の減額が認められる場合がある為です。
その時に配偶者に請求していなかった場合、減額された金額しか得る事ができません。
しかし配偶者に請求をしていた場合は、本来の相場から減額された分を配偶者が支払う事となります。
以上はあくまで例となります。
必ずしもこれが当てはまる訳ではないですし、状況によってベストな選択を選ぶようにされて下さい。
浮気、不倫の証拠を得るには
今まで浮気、不倫の慰謝料について述べてきましたが、立証する時には証拠が必要になってきます。
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