不貞慰謝料の増額事由の裁判例
2021-03-16

慰謝料算定の諸要素の中で、例えば当事者の「収入」や「資産の有無、額」、「学歴」等は、現在の裁判例においては「不貞慰謝料の要素にしていないもの」がほとんどです。
また実際の慰謝料の増額事由として、以下の裁判例があります。
□不貞行為の継続

□交際をやめるよう要請されたにもかかわらず継続
□交際をやめると約束したにもかかわらず継続

□不貞行為を確信的に続ける場合
□不貞行為の期間が長い
□不貞行為の頻度

□X(浮気された配偶者)A(配偶者)間の婚姻期間が長い
□XA間の未成熟の子等の存在
□不貞行為によってXが受けた被害(結果)の重大性

□AY(浮気相手)間における子の妊娠等
□AY間の不貞行為の結果、XA夫婦が別居
□AYの不貞行為により、Xの子に悪影響を及ぼしているような場合のXの精神的苦痛

□Xの心身の変調・通院等
□AYの不貞行為による婚姻関係の悪化等
□YがAから経済的利益を受けていたこと

□不貞行為の場所・態様・内容
□Yの行動の悪質性
□不貞行為の否認・不当な弁解

□虚偽の事実の主張等
□YがAに離婚の指示等
□Yからの誘い掛けによる不貞行為の開始

□XがAとの婚姻生活に係る生活費の大半を負担していた事実
□Yが謝罪しないこと
□Yの不合理な弁解

| 前のブログ記事へ | 次のブログ記事へ |














