熊本の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所

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 弊社は「明倫国際法律事務所」を始めとした大手法律事務所および「各都道府県警察」と連携して「安心して利用できる探偵・興信所」を目指して設立した探偵事務所です。特に「浮気調査」については警察24時等にも出演している元刑事の代表を基に立証した「多数の判例」がございます。なお、浮気調査に限り「個人のお客様のみの各種割引」を適用してご依頼可能です。詳しくは「お電話」でお問い合わせいただき、ご面談の際にご覧になっていただきます。「各種クレジットカードおよび金融機関の分割払い」をご利用いただけますので、「費用が心配なお客様」もお気軽にお問い合わせくださいませ。

離婚に備えて知っておくべき事 =本人同士で話し合いができる間=

2023-11-25

1 本人同士で話し合いができる間は、「十分やり直せる」

どんなに仲が良い夫婦でも、真剣に離婚を考えた事が一度や二度はあるでしょう。

相手と結婚した事自体、悔やんでいる人もいると思います。

しかし、実際に離婚する割合(離婚率)は、人口千人に対して「1.57人」といったところです。(令和2年 厚生労働省人口統計・概数による)

大概の夫婦は、互いの離婚の意思に気づくことさえ稀ではないでしょうか。

また、たとえ、離婚話が持ち上がったとしても、何とか夫婦関係を修復して、再び結婚生活を続けるケースが多いと思われます。

しかし、「本人同士での話し合い」(友人や家族、仲人などが間に入って暮れる場合も含めて)ができる間はともかく、

       相手方が「強硬に離婚を主張」

       話し合いにも応じてくれないようなとき

は危険です。

2 話し合いが出来ない・話が通じなくなった場合

とくに、弊社のお客様でも多いケースですが、「既に家庭裁判所に離婚調停の申し立て」をされてしまったという場合、夫婦関係の修復は容易ではありません。

申し立てをした夫婦の「5割以上」が「協議離婚か調停離婚」に至っているからです。

3 それでも離婚を避けたいなら

離婚を「どうしても避けたい」のであれば、「裁判所に申し立てを起こされる前」にトラブルを解決した方がベターです。

もし、運悪く話し合いで夫婦仲が修復されず、家庭裁判所に解決が持ち込まれた場合、離婚もあり得ると覚悟してください。

4 修復しようとしても、それでも「相手が応じない」場合

その場合には、無理に「結婚生活を続けようとせず」、むしろ、「離婚を前提」に、「有利な条件で別れる」事を考えた方がよいと思います。

もちろん、その際に「有利に」別れるためには、「民事」において「最低条件」である「立証責任※」を果たす必要があります。

※「相手方の不法行為を裁判所に認めさせ得る証拠」を指し、決して「勝手にスマホを見た(違法収集証拠として場外された判例有)」や、「自身で追尾して写メを撮った」(「ストーカー行為」は夫婦でも適用され、かつ「そもそもデジタルカメラの画像」は証拠能力が「低いと指摘」されています)は言語道断となりますので、ご注意ください。

5 適法な証拠を得るために

その際に、弊社のような「探偵事務所※」にご依頼され、「客観的に」かつ「上記判例を踏まえて取得した証拠」を得ることが「将来にわたっての安心」となるのです。

※少なくとも「公安委員会に届け出」をし、「フランチャイズ」ではなく、「地元に事務所がある業者」をご選択下さい。

なお、離婚に当たって考えなければならないことは、

①自分が離婚したい場合

②相手方が離婚したい場合

では若干異なります。

①の場合、「相手側に浮気」等の離婚原因がある場合は別として、離婚は自分の都合ですから、「慰謝料や財産分与等を多くする」等、離婚条件で「相手に有利になるように譲歩」する事は仕方ないかと思います。

②の場合には、まず「相手方が離婚したい理由」を、「感情的にならずに考えてみる」事です。

離婚原因が「自分にある場合」は「不利になる事も仕方ない」と思います。

とあいえ、あまりにも「法外で過大な要求」は認める必要はありません。

また、「相手方に浮気などの非がある可能性がある」のであれば、上記のように「探偵に依頼する」等して証拠を集め、「法律が許す範囲」で、自分にとって「最大限有利な条件」と、浮気の場合には特に「養育費や親権等」および「謝罪」を受け取る必要があると思います。

 

 

 

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当事務所は以下の調査については行っていません
(1) 出生地、出生に関する調査
(2) 預貯金残高、ローン残高などの財産に関する調査
(3) 盗聴、盗撮など違法行為による調査
(4) 工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)

福岡県公安委員会探偵業届出番号 第90150071号
広島県公安委員会探偵業届出番号 第73180015号
熊本県公安委員会探偵業届出番号 第93180006号