お金を貸した相手の所在調査
「たくみ探偵興信所熊本支社」「福岡本社」「広島支社」には「人探し」のご依頼が多くございます。その中でも、「金を貸した相手が連絡つかなくなった」という「金銭トラブル」が基に、「人探し」をご依頼される方が多くなっています。
対象者(金借りた人物)が第三者である以上、我々探偵は、借用書の有無に関わらず、直接、金を借りた人物を対象者にして、調査を行うことは出来ません。
「ストーカー規制法」に抵触する可能性が極めて高いからでございます。
探偵が対象者として追尾・尾行できる依頼者との関係性は、「配偶者・子供・親・兄弟」のみで「親戚」「従業員の素行調査」は条件付きで可能となっております。
つまり、上記に当てはまらない第三者は、直接追尾・尾行をすることは、法規上難しいものであります。
※このガイドラインは弊社も含め大手の探偵事務所は遵守しており、逆説的に述べますと、遵守していない探偵事務所は「モグリ」の可能性があります。お気を付けください。
こうなると、諦めなくてはならないのか?
そうではありません。
依頼者の方が、「弁護士」と委任契約を結び、「弁護士」の後ろ盾が出来れば、依頼を受任することが可能なのです。
ちなみに、調査の依頼の有無に関わらず、対象者が発見できた際、弁護士を挟まず「過度な」「取り立て行為」は「恐喝罪」に抵触する危険性がありますので
いずれにしても「弁護士」と契約しておくことが、最善の策かと思われます。
「人探し」「浮気調査」「素行調査」でお悩みの方は「たくみ探偵興信所熊本支社」までお気軽にお問い合わせください。
「フリーダイヤル」「LINE」「チャット」で24時間対応しております。
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