浮気をされても離婚をしたくない方
配偶者が浮気をしているのは分かっているけど、好きだから、子供がいるから等の理由で別れたくないという方が弊社にご相談にくる事がよくあります。
なぜ別れたくないのに探偵に依頼をするのか。それには理由があります。
まず、浮気というのは民法上では「不貞行為」と記されます。
民法770条一項には離婚原因となる5つの項目が定められており、その中の一番初めに「不貞行為」が記載されております。
「不貞行為」以外でも、5つの項目に該当する行為を行った者、つまり離婚の原因を作った者の事を「有責配偶者」と呼びます。
ここからが本題となりますが、この「有責配偶者」となったものからは原則、離婚を申し立てる事ができないのです。
つまり、浮気をされても離婚をしたくないのであれば「不貞行為」を証明できる証拠さえ持っていればいいのです。
では「不貞行為」の証拠とはどういったものか
それは配偶者と異性の愛人との「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できるもの」となります。
具体的には、「二人きりになれる状況下」において「二人で滞在できる建物等」への「出入り」を撮影した「動画・写真」がそれにあたります。
ただし、たとえ夫婦間であっても「継続して尾行・張り込み」を行うことは「ストーカー規制法」で禁じられております。
よって、法定の除外自由がある「探偵業の業務の適正化にかかる法律」に則って、公安委員会に届け出をなしている「探偵」による調査が必要となるわけです。
熊本で浮気調査を依頼するなら
探偵による「適法な調査」を元に作成された「法定の書式」ならびに「六何の原則」に従って作成された報告書であれば、弁護士による検認・訂正を経ずとも、裁判資料としても活用が可能となります。
たくみ探偵興信所では、元刑事から司法書士に至るまで、「司法関係者」により形成されている探偵事務所であり、調査報告書はもちろん、調査にかかる疑律判断からトラブル回避方法まで教示させていただくことも可能となります。
福岡で「浮気調査」または「素行調査」をご希望であれば、たくみ探偵興信所までご相談ください。
24時間相談は無料、お電話が難しい方はLINEまたはメールでのご相談も可能となっております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
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