熊本の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所

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「婚姻関係破綻の抗弁」を否定した裁判例

2021-03-20

不貞慰謝料請求訴訟において、Yがその責任を免れようとするため「婚姻関係破綻の抗弁(夫婦関係は破綻していたと聞いていたから不貞にはならないとの主張)」が出てくることは極めて多くあります。

しかし実際の裁判例では、この「婚姻関係破綻の抗弁」を認めてYの法的責任が阻却されることは稀なことです。

つまり、「不倫している側が婚姻関係が破綻していたと証言する事」が「あまりにも多いこと」、さらに、その「破綻を証明する事が自己満足レベル」である事から、「裁判官を納得させれるものでは無い事がほとんど」であるためです。

すなわち、難しい表現をすれば「婚姻関係の破綻」というのは、言葉で言うのは易しいですが、実際には、離婚したのと等しい状態(離婚届を役所に提出していないだけで事実上の離婚状態を意味する)であって、そのような状態に至っている夫婦というのは、確かに一定の数は存在するだろうが、それほど多くはないと思われるからです。

「夫婦関係の破綻の抗弁」をYが主張した事案は非常に多くある中で、裁判所はよほどの事情がない限り、その反論をまず認めないのが実情です。

これまでの裁判例の判旨のうち「婚姻関係の破綻」を打ち消す代表的な事情としては

①「共同生活・親族交流」

XAが共同生活、すなわち同居していたり、食事をともにしていたり、冠婚葬祭など親族付き合いなどをしている場合には、原則として「婚姻関係が破綻した状態」とは言えない。

②「外出・旅行」

子などを連れて旅行に行ったり、何らかのイベントに家族で参加したりしていれば「婚姻関係が破綻した状態」とは言えない。

③「性交渉」

これについては至極当然である。XA間にこれがあるのならば、「婚姻関係が破綻した状態」とは言えない。

ただし「逆は必ずしも真ならず」と言うように、この命題の逆、すなわち「性交渉がなければ婚姻関係が破綻したと言える」と言うわけではありません。この点に関する裁判例としては

■東京地裁平成28年9月30日

XA(夫婦)間に「性的接触がないことから直ちに婚姻関係が破綻しているともいえないことは明らかである。」と判示しています。

「継続関係の意思あり」というのは一見すると理解しにくいが、夫婦が仮に不仲であったとしても、とりあえず同じ屋根の下で夫婦としての生活を続けているのであれば、やはり原則として「婚姻関係が破綻した状態」とは言えないということになります。

つまり、「夫(妻)が夫婦関係が破綻している」と勝手に言い出した」としても、また、よくあるケースとして「不倫している側が弁護士を雇い弁護士を通じて言ってきた」としても、「最終的にその主張が認められる」のは、あくまでも、「裁判所」において、「裁判官が認めた場合に限られる」という事になります。

ただ、その先に「別居を強行して婚姻関係破綻を主張」してきたり、「それ以外の主張で泥沼を演じる」事になれば、「別居期間」等によっては「離婚が認められるケース」もありますので、配偶者が「婚姻関係破綻」を主張してきた場合には、「待ったなし」と考えて頂き、ひとまず専門機関にご相談くださいませ。

万が一、その主張の影に「浮気」が隠れている場合には、弊社にご相談くださいませ。

 

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福岡県公安委員会探偵業届出番号 第90150071号
広島県公安委員会探偵業届出番号 第73180015号
熊本県公安委員会探偵業届出番号 第93180006号