熊本市内でのご相談 浮気調査事例
依頼者・・・妻 30代
対象者・・・夫 40代
関係性・・・夫婦
相談内容
はじめまして、熊本市東区に住む者です。
本日は、私の夫のことでご相談に来ました。
実は先日、自宅の倉庫を見たところ、見たことが無い「チャイルドシート」が見つかったのです。
そこで、夫を問い詰めたところ、「友人に「預かってくれないか?」と頼まれたから置いてるだけだ」と、とってつけた言い訳のようなことを言われました。
夫の言葉を信じたのですが、どうしても「他の女の存在」があるのではないかと信用できず、ご相談に伺いました。
私自身も子供がおり、万が一夫が離婚を言い出した時の場合を視野に入れ、浮気の証拠を得るための調査をしてほしいと思います。
調査方法
上記の状況で弊社たくみ探偵興信所がとった調査は対象者である、「夫の追尾及び張り込み」になります。
法的な解釈
結果をお話しする前に今回は裁判上の離婚についてご説明したいと思います。
では、「裁判上の離婚」が認められる要件とはどのようなものでしょうか。民法では、次のように規定されています。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
結局、離婚の要件は、第1項の一から五に規定されているもののいずれかにあたる場合、ということになります。
上記の中で探偵に依頼が多いのが一の配偶者に不貞な行為があったとき
を立証するための証拠の撮影になります。
不貞の定義もいくつかありますのでそちらも併せて紹介いたします。
不貞となる条件として
・成人の異性が2人きりで2時間以上密室にいることになります
1・ラブホテル
2・ビジネスホテル、相手の自宅
3・旅行
4・デート、キス、手をつなぐ等の行為
1~4の順番で証拠として強くなり、いずれにしても複数回撮影できているほうが
より証拠として強くなります。
調査結果
夫は違う女性とその女性の子供2人(小学生と赤ちゃん)を抱いている姿遊園地で違う女性と子供2人と遊ぶ姿、2時間以上違う女のマンションに滞在している証拠をとることができました。
その後裁判にまでなり、夫は女の赤ちゃんを自分の子だと認め、内容が悪質だったこともあり、奥様は夫と女への慰謝料の金額を通常より増額し請求することができたそうです。
今回依頼者である奥様は怪しいと感じてからすぐにご連絡を頂けたため、必要な証拠も撮れ、裁判もいい方向に向かいました。
怪しいと感じたら、すぐに動かれないと後々、当たり前に請求できるものも請求できなくなります。
「馬鹿を見るのは自分」にならないよう、同様の事でお悩みの方は弊社「たくみ探偵興信所」までご連絡ください。
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