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熊本における養育費未払いの増加について

2017-05-01

未成年のお子様がいる中で離婚をしますと、双方での取り決めがない限り、監護者(一般的に親権を取り、育てている親)は非監護者に対して養育費の請求をすることができます。

請求を受けた非監護者は、いかなる理由でも養育費の支払いから免れる事はできません。つまり、非監護者が生活が苦しい等の理由は認められないのです。

また、実際に出た判例で

「多額の負債を抱えていて、経済的な余力がない父親に対する養育費の請求について親の子に対する扶養義務は生活保持義務であることを強調して、非監護者自身の生活が維持されている以上、子への扶養義務を免れる余地はない」(大阪高裁判決平成6.4.19)

という判決が出ています。

さて、タイトルにもありますがここ1年熊本での養育費の減額・未払いが増加傾向にあります。

理由としては、昨年発生した熊本地震の影響が考えられます。実際に甚大な被害を受けて会社が倒産したり、給与の遅延・減給など推測できますが、ここで問題な事はそれに便乗して無職を装ったり、地震以前の給与に戻っているのにも関わらず、養育費を減額したり支払わない悪質なケースになります。

そういった際に相手を素行調査する事で、離職の有無や遊興費の有無等、調査することができます。万が一、調査で不正が判明したら養育費の増額請求を行う事ができます。

養育費は、非監護者の生活水準に関わらず、当然に支払わなければならないものです。お子様には、離婚以前と同様もしくは、それ以上の生活水準で生活をさせなければなりません。

監護者・非監護者に関わらず、親にはお子さんの生活保持義務があるのです。

このような問題で悩まれている方は、弊社までご連絡下さい。

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福岡県公安委員会探偵業届出番号 第90150071号
広島県公安委員会探偵業届出番号 第73180015号
熊本県公安委員会探偵業届出番号 第93180006号