風俗は不倫、浮気にならないのか。
皆さんは風俗に通う事は不倫、浮気になると思いますか?
民法上では「配偶者以外と肉体関係を結ぶこと=不貞(浮気、不倫)」となっております。
そういった意味では風俗は不倫、浮気という事になりますね。
しかし、「風俗は浮気にならない」という方の方が世間的には多いような気がします。
一体どちらでしょうか。
実はこれたとえ風俗であっても不倫、浮気となります。
法律上は、配偶者以外の方の誰であろうが、性行為や性的類似行為を妻以外の女性と行った時点で、不貞と認められる可能性があり、慰謝料や離婚の原因となります。
ただし、一般的な不倫、浮気とは異なる部分があります。
一般的な不倫、浮気との違い
風俗の場合不貞行為が一度きりで、夫にも十分反省の色が見られる場合には、夫婦関係の修復が可能と判断され、離婚が認められないケースもあります。
また、夫が風俗に通う原因の一つに、セックスレスが挙げられます。セックスレスは夫婦関係の破たんに該当し得るので、不貞行為について争った際に、夫側が主張してくるケースも多いでしょう。
夫からの性生活の要求を拒否する際は、「風俗にでも行ってきて」などと答えてはいけません。
そして不倫、浮気と違う点としては、不貞行為の相手に対して慰謝料の請求ができないことです。
もちろん、夫に対しては慰謝料請求する事ができます。
不貞行為とは「本人の自由意思」で行うもので、風俗嬢の場合は業務上の行為であり、本人の自由意思でその人物と関係を持ったとは言えません。
ただしプライベートの場でも関係を持っている場合には、不倫、浮気に当たるため、風俗嬢にも慰謝料を請求することが可能です。
風俗通いの証拠
もし夫が風俗に通った事を許す事が出来ず、慰謝料請求及び離婚を考える場合には当然証拠が必要となってきます。
証拠となるものとしては、夫が風俗に入る様子を捉えた動画及び時系列付きの写真が挙げられます。
風俗に行ったと考えられる領収書、会員カード、風俗嬢とのメールやline、お店への通話履歴、自白などはそれ単体では証拠として弱いものと判断されてしまいかねません。
領収書や会員カードであれば「これは同僚が奥さんにばれたらいけないからと言って自分に預けているだけで風俗に行っていない」、lineやメールであれば「普通に知り合ってただlineをしただけで風俗には行っていない」と言われてしまえばそれを立証できない為です。
ただし、動画や時系列付きの写真で風俗店に入る様子を撮影しておけば、言い訳のしようが無く、「性行為や性的類似行為を妻以外の女性と行った」とみなす事ができるので「動かぬ証拠」となります。
また動画や時系列付きの写真があれば、風俗通いを裏付けするものとして領収書やlineなども補強証拠となり、大きく意味合いが変わってくるものとなります。
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熊本市は日本でも有数の風俗街を要する町です。
風俗街自体の場所は一か所に固まっており、多くの人が訪れます。
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つい先日依頼のあった調査では、店内で受付を行い待合室にいる様子まで撮影を行ったところ、風俗通いを認めなかった夫が認めたという事例がございました。
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