高額な慰謝料が認められた裁判例の特徴①
■東京地裁平成28年4月21日は330万円(慰謝料300万円、弁護士費用30万円)の損害賠償が認められた事案で、次のとおり判示しています。
A(配偶者)Y(浮気相手)は、X(浮気された配偶者)とAの平穏な婚姻生活を侵害することを十分認識しながら数年にわたる不貞行為を継続し(平成20年4月頃以降)、最終的にはXとAの婚姻関係を破綻させて離婚を余儀なくさせたというのであり、かかる共同不法行為によってXが相応の精神的苦痛を救ったことが認められるが、加えて、XにはAとの婚姻関係の破綻につき何ら帰責性がない一方、Aは、自己が有責配偶者であるにもかかわらず一方的かつ執拗にXに離婚を求めた末に、Yとの不貞行為を継続して子までもうけ(Aはこの男児を認知)、それをきっかけにYと同居するためにXとの別居に踏み切り(平成24年6月)、以降はAYが夫婦同様の生活を継続しているのであるから、これらXの心情を考慮しないAYの行動に照らせば、AYの不貞行為の態様は非常に悪質であったといわざるを得ない。
■東京地裁平成29年9月28日も330万円(慰謝料300万円、弁護士費用30万円)の損害賠償が認められた裁判例です。
事案の特徴としては
①YはAと頻繁に会うようになってからはAを執ように口説くようになったこと
②本件不貞行為はYが主導したこと
③Aが本件不貞行為をするに当たってXに何らかの落ち度があったことは全くうかがわれないこと
④XとAが本件不貞行為が原因で協議離婚したこと等
が挙げられます。
■東京地裁平成29年9月11日は、慰謝料300万円を認めました。
この事案ではAもYもXから交際を止めるように言われたが拒否したこと、Xは精神的ストレスから胃潰瘍を患い、精神的に不安定にもなり、仕事にも支障が生じたなどという事情がありました。これに加え、この裁判は欠席判決でした。
■東京地裁平成28年11月24日では、Aが婚姻中の不貞関係を認め、慰謝料(1000万円)の支払を約束した書面(念書)の有効性が問題となったが、裁判所はその有効性を認めXのAに対する1000万円の請求を認めました。
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