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「不倫相手・浮気相手(文中ではYと表記)」の不合理な弁解 | 熊本 たくみ探偵興信所

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「不倫相手・浮気相手(文中ではYと表記)」の不合理な弁解

2021-03-28

X(浮気された配偶者)からY(不倫相手)による「A(配偶者)との不貞行為」を証拠と共に具体的に主張されたY(不倫相手)が、その民事裁判において苦し紛れの不合理な弁解を主張することがあります。

離婚の裁判資料を見るため

■東京地裁平成29年2月15日

Yの「ホテルに宿泊したのは、雪のため帰宅することができなかったから」「Yの自宅に宿泊したのも、AがYの手元にある離婚の裁判資料を見るためであった」との弁解をいずれも排斥しました。

単に椅子で休んだり、楽器を教えてもらっていた

■東京地裁平成29年9月1日

Yにおいては、平成26年11月1日及び平成28年7月18日の各日、少なくとも2時間以上にわたり、ホテルの一室でAと共に過ごしたことが認められるところ、(中略)YとAにおいて不貞行為に及んだことが優に推認される。

なお、Yは、上記の際に不貞行為に及んだことを否認し、本人尋問においても、上記各ホテルにおいては単に椅子で休んだり、楽器を教えてもらったりするなどしていただけであると供述するが、その述べるところは、ホテルの一室において二人で過ごす理由として合理的なものではない。

と判示しています。

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(4) 工作行為(別れさせ工作、退職に追い込む工作)

福岡県公安委員会探偵業届出番号 第90150071号
広島県公安委員会探偵業届出番号 第73180015号
熊本県公安委員会探偵業届出番号 第93180006号