「不倫・浮気」における離婚の慰謝料とは
慰謝料とは
離婚の際には慰謝料が発生することがあります。
慰謝料とは、離婚原因を作った当事者に対して、もう一方の当事者が請求することのできる不法行為に基づく損害賠償請求のことです。
慰謝料が発生する離婚原因には、たとえば「不貞行為(浮気)」をしたり、「暴力(DV)」、「モラハラ行為」などをした場合などがあります。
婚姻生活中に「必要な生活費を渡さなかった」り、理由なく相手方の「配偶者を遺棄して家を出て行ってしまった場合」などにも慰謝料が発生する可能性があります。
離婚の慰謝料は、必ずしもどの事案でも発生するわけではありません。
慰謝料が発生するには、どちらかの配偶者が「有責」である必要があるからです。
離婚原因についてどちらにも「明確な責任があるとは言えない場合」には、離婚の際に当事者のどちらも相手方に対して慰謝料を請求することはできません。
不倫・浮気による慰謝料
離婚の際、慰謝料が発生することがあります。
慰謝料の発生原因にはいろいろありますが、中でも代表的なものが不貞行為にもとづく慰謝料です。
不貞とは法律用語であり、一般的な言葉では「不倫」や「浮気」などと言われます。
要は、一方当事者が浮気をしていた場合には、他方当事者は離婚の際に慰謝料請求が可能です。
ただし、単に風俗に行っただけというだけでは、頻度や相手方が特定の人かにもよりますが、不貞とまでの評価にはつながらないことがあります。
ただ、不貞にもとづく慰謝料請求をする際には、不貞についての明確な証拠が必要です。
不貞の証拠としては、
①ラブホテルに出入りする場面
②自宅等に出入りする場面
等の「写真・動画があること」が最も有効です。
不貞相手との親密なメールなども重要な二次的証拠になります。
不貞の証拠をとるためには、ご自身で行われると、やもすれば「ストーカー規制法の誹りを受ける」可能性があります。
ですから、「本気で慰謝料請求と離婚を考えている方」は、「都道府県公安委員会に届け出を出し、許可を得ている」探偵や興信所を利用するのです。
探偵による浮気調査の明確な報告書があれば、不貞の証拠として有用です。
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