探偵業法とは
探偵とは
読んで字のごとく、探偵(たんてい)とは、他人の秘密をひそかに調査する行為、またはそれを仕事とする人の事である。
現在の一般的な探偵は人(法人又は個人)からの依頼を受けて、面接による聞込み、尾行、張込み、その他これらに類する方法により、特定人の所在又は行動についての情報を収集し、その結果を依頼者に報告する。
要するに、対象者を尾行して、張り込んでその結果を依頼者に報告する仕事を営んでいる者を指します。
探偵業法とは
平成18年6月6日に施行された法律のことで、ただしくは「探偵業の業務の適正化にかかる法律」と言います。
以前は、どの様な人間でも「探偵事務所」・「私立探偵」等の名前を以て探偵を営んでおりました。
しかし、探偵業法が改正されるきっかけとなった「個人情報の違法取得」にかかる地方公務員法違反事件が起こり、市町村職員から果ては警察職員まで逮捕される大きな事件へと発展することとなりました。
これを機に、これまで曖昧だった「探偵業の営業」について、法整備が為されることとなりました。
今のところ、探偵業法の定めでは、同法第3条の規定により
の各号のいずれかに該当するものは、探偵業を営んではならないとされています。
また、違法な調査を受けていないかについて、管轄警察署の生活安全課による立ち入り調査を行うことによって、違法業者を一掃する手段を講じています。
今のところ、探偵業者によるトラブルの大半が、「調査料金」「契約不履行」「説明義務違反」等に偏っているため、厳格な法整備はなされていませんが、いずれ日本の探偵業も免許制になるとのお話は出ています。
今でもモグリの探偵者や、実際に司法職や司法資格を持っていないのにも関わらず、契約欲しさに「適当な法解釈」等を謳っている業者は、いずれ一掃されるか、その様な司法の有資格者を雇用する義務等が生じる可能性は非常に高いかと思われます。
それだけ、探偵への調査依頼は「依頼者にとって」人生を左右する大きな決断になります。
もし、探偵に「浮気調査」や「素行調査」「家出調査」等を依頼されるのであれば、料金等だけでなく、その「人となり」を良く確認し、ご依頼をご検討されることが肝要かと思われます。
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